大気汚染防止法

大気(たいき)汚染(おせん)防止法(ぼうしほう)は、大気(たいき)環境(かんきょう)を保全(ほぜん)し、国民(こくみん)の健康(けんこう)の保護(ほご)するために昭和(しょうわ)43年(ねん)に制定(せいてい)された法律(ほうりつ)です。大気(たいき)気(き)汚染(おせん)防止法(ぼうしほう)では、工場(こうじょう)などから排出(はいしゅつ)、飛散(ひさん)する大気(たいき)汚染(おせん)物質(ぶっしつ)の種類(しゅるい)や施設(しせつ)の種類(しゅるい)・規模(きぼ)ごとに排出(はいしゅつ)基準(きじゅん)等(など)が定め(さだめ)られており、この基準(きじゅん)を守ら(まもら)ねばなりません。大気(たいき)汚染(おせん)物質(ぶっしつ)は、ばい煙(ばいえん)・揮発性(きはつせい)有機(ゆうき)化合物(かごうぶつ)・粉じん(ふんじん)・特定(とくてい)物質(ぶっしつ)・有害(ゆうがい)大気(たいき)汚染(おせん)物質(ぶっしつ)です。ばい煙(ばいえん)とは、燃料(ねんりょう)や鉱石(こうせき)等(など)の燃焼(ねんしょう)等(など)で発生(はっせい)する硫黄(いおう)酸化物(さんかぶつ)、ばいじん(スス)、有害物(ゆうがいぶつ)質(しつ)(カドミウム及び(および)その化合物(かごうぶつ)、塩素(えんそ)及び(および)塩化(えんか)水素(すいそ)、フッ素(ふっそ)及び(および)フッ化水素(ふっかすいそ)等(など)、鉛(なまり)及び(および)その化合物(かごうぶつ)、窒素(ちっそ)酸化物(さんかぶつ))です。揮発性(きはつせい)有機(ゆうき)化合物(かごうぶつ)は、大気中(たいきちゅう)に排出(はいしゅつ)、もしくは飛散(ひさん)した時(とき)に気体(きたい)である有機(ゆうき)化合物(かごうぶつ)。粉じん(ふんじん)は物(もの)の破砕(はさい)などで発生(はっせい)、飛散(ひさん)する物質(ぶっしつ)です。粉じん(ふんじん)対策(たいさく)として、換気(かんき)装置(そうち)などの設置(せっち)や防塵(ぼうじん)マスクなどの着用(ちゃくよう)などが求め(もとめ)られています。有害(ゆうがい)大気(たいき)汚染(おせん)物質(ぶっしつ)は、低濃度(ていのうど)でも長期的(ちょうきてき)な摂取(せっしゅ)により健康(けんこう)影響(えいきょう)の恐れ(おそれ)のある物質(ぶっしつ)です。有害(ゆうがい)大気(たいき)汚染(おせん)物質(ぶっしつ)は234種類(しゅるい)、そのうち優先(ゆうせん)取組(とりくみ)物質(ぶっしつ)として、ホルムアルデヒド・ダイオキシン類(るい)など22種類(しゅるい)があります。また、早急(さっきゅう)に排出(はいしゅつ)規制(きせい)が必要(ひつよう)な指定(してい)物質(ぶっしつ)として、ドライクリーニングのシミ抜き(しみぬき)などに使わ(つかわ)れるトリクロロエチレン・テトラクロロエチレン、自動車(じどうしゃ)のガソリンに含ま(ふくま)れているベンゼンが指定(してい)されています。12月(がつ)は自動車(じどうしゃ)など交通量(こうつうりょう)の増加(ぞうか)、ビルや家庭(かてい)の暖房(だんぼう)、冬季(とうき)特有(とくゆう)の気象(きしょう)現象(げんしょう)の影響(えいきょう)もあり大気(たいき)汚染(おせん)物質(ぶっしつ)濃度(のうど)がより高く(たかく)なります。このため、環境省(かんきょうしょう)では、毎年(まいとし)12月(がつ)を大気(たいき)汚染(おせん)防止(ぼうし)推進(すいしん)月間(げっかん)としています。工場(こうじょう)など事業者(じぎょうしゃ)だけでなく、国民(こくみん)ひとりひとりが、防塵(ぼうじん)マスクなどを必要(ひつよう)としないよう、空(そら)を汚さ(よごさ)ないために環境(かんきょう)保全(ほぜん)を心がけ(こころがけ)なければいけません。一人暮らしの部屋で使用する家電は、最低限必要なもので抑えたいですね。光熱費もかかりますから。冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、洗濯機、クーラー、パソコン。一人暮らしとはいえ、これくらいの家電は最低限欲しいです

防塵マスク

大気汚染防止法は、大気環境を保全し、国民の健康の保護するために昭和43年に制定された法律です。

防塵マスク