粉じんと防塵マスク

日本(にっぽん)の大気(たいき)汚染(おせん)防止法(ぼうしほう)における粉じん(ふんじん)とは、物(もの)の破砕(はさい)や選別(せんべつ)、たい積(せき)により発生(はっせい)したり、飛散(ひさん)する物質(ぶっしつ)です。この粉じん(ふんじん)の中(なか)で、特定(とくてい)粉じん(ふんじん)は石綿(いしわた)(アスベスト)その他の(ほかの)、人(ひと)の健康(けんこう)に被害(ひがい)を生ずる(しょうずる)おそれがある物質(ぶっしつ)で(現在(げんざい)は石綿(いしわた)を規定(きてい))一般(いっぱん)粉じん(ふんじん)は特定(とくてい)粉じん(ふんじん)以外(いがい)の粉じん(ふんじん)を指し(さし)ます。特定(とくてい)粉じん(ふんじん)や一般(いっぱん)粉じん(ふんじん)を発生(はっせい)させる施設(しせつ)を作る(つくる)場合(ばあい)、この法律(ほうりつ)によって届出(とどけで)、法律(ほうりつ)に決め(きめ)られた基準(きじゅん)遵守(じゅんしゅ)、立ち入り検査(たちいりけんさ)など、厳しい(きびしい)規制(きせい)があります。労働(ろうどう)安全法(あんぜんほう)では、仕事(しごと)に伴う(ともなう)危険(きけん)を防止(ぼうし)し、ガス、粉じん(ふんじん)、音(おと)、振動(しんどう)、排気(はいき)や廃液(はいえき)などにより労働者(ろうどうしゃ)の健康(けんこう)が損なわ(そこなわ)ないよう防止(ぼうし)措置(そち)をとらなけばならないと定め(さだめ)ています。また、じん肺(じんぱい)法(ほう)により粉じん(ふんじん)作業(さぎょう)に従事(じゅうじ)する労働者(ろうどうしゃ)に対(たい)して事業者(じぎょうしゃ)は定期的(ていきてき)な健康診断(けんこうしんだん)が義務付け(ぎむづけ)られています。じん肺(じんぱい)とは、粉じん(ふんじん)の吸入(きゅうにゅう)により肺(はい)に生じ(しょうじ)た疾病(しっぺい)を指し(さし)ます。このように粉じん(ふんじん)は、粉じん(ふんじん)の発生(はっせい)する場所(ばしょ)で働く(はたらく)労働者(ろうどうしゃ)の健康(けんこう)を害(がい)するものとして様々(さまざま)な法律(ほうりつ)で規制(きせい)されています。粉じん(ふんじん)作業(さぎょう)とは、土砂(どしゃ)や岩石(がんじき)の積み下ろし(つみおろし)や掘削(くっさく)、坑内(こうない)での作業(さぎょう)、金属(きんぞく)の溶接(ようせつ)など。溶接(ようせつ)作業(さぎょう)で溶接棒(ようせつぼう)が熱(あつ)でとけて細かい(こまかい)粒子(りゅうし)となって空気中(くうきちゅう)に舞う(まう)ものは粉じん(ふんじん)なのです。そのためにも、労働者(ろうどうしゃ)が粉じん(ふんじん)を吸入(きゅうにゅう)しないよう事業者(じぎょうしゃ)はまず、粉じん(ふんじん)を立て(たて)ないよう対策(たいさく)しなくてはなりません。散水(さんすい)、排気(はいき)装置(そうち)、除(のぞき)じん装置(そうち)などを用い(もちい)、まず粉じん(ふんじん)がない、もしくは少なく(すくなく)するように環境(かんきょう)改善(かいぜん)が必要(ひつよう)です。そのように対策(たいさく)をたてても不十分(ふじゅうぶん)な場合(ばあい)には、防塵(ぼうじん)マスク着用(ちゃくよう)はとても重要(じゅうよう)になります。防塵(ぼうじん)マスクを正しく(ただしく)装着(そうちゃく)することが、体(からだ)を守る(まもる)ことにつながるのです。

防塵マスク

日本の大気汚染防止法における粉じんとは、物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質です。

防塵マスク